
「派遣社員だから、育休や産休は取れないかも…」
「お休み中の生活費はどうしよう…」
妊娠や出産を考えたとき、派遣社員として働く多くの方がこのような不安を抱えています。正社員と比べて雇用が不安定に感じられるため、お金の心配やキャリアのことで頭がいっぱいになってしまいますよね。
しかし、安心してください。派遣社員でも、条件を満たせば産休・育休を取得し、その間の生活を支える手当を受け取ることができます。
この記事では、派遣社員の方が育休手当(育児休業給付金)や産休手当(出産手当金)を受け取るための条件、金額の計算方法、具体的な申請手順まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、あなたが今抱えている不安が解消され、安心して新しい家族を迎える準備を始められるはずです。

派遣社員でも産休・育休と手当はもらえる

まず、最も大切な結論からお伝えします。派遣社員であっても、産休・育休の取得と、その間の手当(出産手当金・育児休業給付金)の受給は法律で認められた権利です。「派遣だから」という理由で諦める必要は一切ありません。
産休・育休は法律で定められた労働者の権利
産休(産前・産後休業)と育休(育児休業)は、それぞれ「労働基準法」と「育児・介護休業法」という法律で定められています。これは、正社員やパート、派遣社員といった雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されるものです。
そのため、派遣会社が「うちは派遣だから産休・育休制度はない」と言うことは法律違反にあたります。条件さえ満たしていれば、誰でも堂々と取得できる権利なのです。
相談先は派遣先ではなく登録している派遣会社
産休・育休に関する手続きで非常に重要なポイントは、相談や申請の窓口は、実際に働いている「派遣先企業」ではなく、あなたが雇用契約を結んでいる「派遣会社」であるということです。
給与の支払いや社会保険の手続きを派遣会社が行っているのと同様に、産休・育休の管理もすべて派遣会社が担当します。妊娠がわかったら、まずは登録している派遣会社の担当者に相談しましょう。
産休と育休の制度・手当の違い
「産休」と「育休」はよく一緒に語られますが、実は根拠となる法律や手当の種類が異なります。それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。
| 項目 | 産休(産前・産後休業) | 育休(育児休業) |
|---|---|---|
| 目的 | 出産する女性の母体保護 | 子どもを養育するための休業 |
| 対象者 | 出産する女性本人 | 男女問わず(条件を満たせば父親も取得可) |
| 期間 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)+産後8週間 | 原則、子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可) |
| 根拠法 | 労働基準法 | 育児・介護休業法 |
| もらえる手当 | 出産手当金(健康保険から支給) | 育児休業給付金(雇用保険から支給) |
このように、産休は出産のための休み、育休は育児のための休みと覚えておくと分かりやすいです。もらえる手当も、それぞれ異なる制度から支給されます。
産休・育休手当の受給条件チェックリスト

それでは、あなたが手当を受け取るための具体的な条件を見ていきましょう。産休の「出産手当金」と育休の「育児休業給付金」では、それぞれ条件が異なります。
【産休】出産手当金の受給条件
出産手当金は、派遣会社の社会保険(健康保険)に加入していることが大前提です。その上で、以下の条件を満たす必要があります。
- 勤務先の健康保険に被保険者本人として加入していること
- 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること
- 産休中、会社(派遣会社)から給与が支払われていないこと(支払われても手当金より少ない場合は差額が支給されます)
産休は取得要件がほとんどなく、派遣会社の健康保険に加入していれば、勤続期間に関わらず誰でも取得できます。
【育休】育児休業給付金の受給条件
育休手当である育児休業給付金は、雇用保険から支給されるため、雇用保険の加入状況が最も重要になります。
- 同じ派遣会社で、育休開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 育休中に派遣会社から賃金の80%以上が支払われていないこと
- 育休中の就業日数が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であること
- 子どもが1歳6ヶ月(または2歳)になるまでに、労働契約(派遣契約)が満了することが明らかでないこと
特に重要なのが、「同じ派遣会社で1年以上」という点と、「育休終了後も雇用が継続される見込みがある」という点です。
注意点:雇用期間が1年未満の場合
「今の派遣会社で働き始めてまだ1年未満…」という方は、原則として育児休業の対象外となる可能性があります。 これは、法律で「労使協定」を結ぶことにより、以下の労働者を育休の対象外とすることが認められているためです。
- 雇用された期間が1年未満の労働者
ただし、派遣会社によっては労使協定でこの定めを設けていなかったり、柔軟に対応してくれたりする場合もあります。勤続1年未満でも諦めずに、まずは派遣会社の担当者に相談してみることが大切です。
手当はいつから?いくらもらえる?金額と期間

次に、気になる手当の金額と支給期間について解説します。具体的な計算方法を知って、休業中の生活をシミュレーションしてみましょう。
育児休業給付金の計算方法と支給額シミュレーション
育児休業給付金とは、育休中に雇用保険から支給される手当のことです。支給額は、休業開始前の給与を基に計算され、期間によって支給率が変わります。
- 育休開始から180日間
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% - 育休開始から181日目以降
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「休業開始時賃金日額」は、原則として育休開始前6ヶ月間の賃金を180で割った金額です。簡単に言うと、最初の半年間は給与の約67%、それ以降は約50%が支給されると覚えておきましょう。
▼月収別の支給額シミュレーション(目安)
| 休業前の月収(額面) | 育休開始~180日(月額) | 181日目~(月額) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約134,000円 | 約100,000円 |
| 25万円 | 約167,500円 | 約125,000円 |
| 30万円 | 約201,000円 | 約150,000円 |
※上記はあくまで目安です。また、育児休業給付金には上限額と下限額が設定されています。
※育児休業給付金は非課税のため、所得税がかからず、翌年の住民税算定額にも含まれません。また、休業期間中は社会保険料も免除されます。
出産手当金の計算方法と支給額
出産手当金とは、産休中に健康保険から支給される手当です。計算方法は以下の通りです。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
少し複雑ですが、おおよそ給与の3分の2程度が支給されるとイメージしてください。
例えば、月収(標準報酬月額)が25万円の方の場合、1日あたりの支給額は約5,555円(250,000円 ÷ 30日 × 2/3)となります。
手当が支給される期間とタイミング
手当がいつからいつまで、どのタイミングで振り込まれるのかも知っておきましょう。
- 出産手当金の支給期間
出産予定日以前42日間(多胎妊娠は98日間)から、実際の出産日の翌日以降56日間までが対象です。 - 育児休業給付金の支給期間
産後休業(8週間)が終わった翌日から、原則子どもが1歳になる誕生日の前日までです。保育園に入れないなどの理由がある場合は、最長で2歳まで延長できます。
【重要】手当の振込は2ヶ月に1回
出産手当金も育児休業給付金も、申請してから実際に振り込まれるまでには時間がかかります。 一般的に、2ヶ月分がまとめて後払いで支給されます。
特に育児休業給付金の初回振込は、育休開始から3ヶ月以上かかることも珍しくありません。その間の生活費に困らないよう、ある程度の貯蓄をしておくと安心です。

産休・育休の申請手続きと全体の流れ
制度や金額がわかったら、次は具体的な手続きの流れを確認しましょう。早めに全体像を把握し、計画的に進めることが大切です。
妊娠報告から復職までのタイムライン
- 妊娠判明・安定期(妊娠5ヶ月頃~)
派遣会社へ妊娠を報告し、産休・育休取得の意思を伝えます。 - 産休開始(出産予定日の6週間前~)
派遣会社から必要書類を受け取り、手続きを進めます。 - 出産
出産後、派遣会社へ報告します。 - 産休終了・育休開始(出産の8週間後~)
育児休業がスタートします。育児休業給付金の申請手続きを行います。 - 育休中
定期的に(通常2ヶ月に1回)給付金の支給申請を行います。復職の意思などを派遣会社と相談し始めます。 - 育休終了・復職
子どもが1歳(または延長した年齢)になったら職場に復帰します。
派遣会社への報告と申請の具体的な手順
ステップ1:派遣会社への妊娠報告と意思表示
安定期に入ったら、できるだけ早めに派遣会社の担当者に妊娠したことを報告します。その際、産休・育休を取得したいという意思を明確に伝えましょう。 出産予定日も伝えておくと、その後の手続きがスムーズです。
ステップ2:派遣会社から必要書類の案内を受ける
報告を受けた派遣会社から、産休・育休の取得や手当の申請に必要な書類一式が送られてきたり、手続きに関する案内があったりします。不明点があれば、この時点でしっかり確認しておきましょう。
ステップ3:書類の準備と提出
案内に従って、申請書類に必要事項を記入します。医師や市区町村の証明が必要な書類もあるため、計画的に準備を進めましょう。記入が終わったら、指定された期日までに派遣会社へ提出します。手続きはすべて派遣会社を通して行います。
申請に必要な書類一覧と入手方法
申請には主に以下の書類が必要となりますが、詳細は必ず派遣会社の案内に従ってください。
- 出産手当金申請
- 健康保険出産手当金支給申請書
派遣会社から入手します。医師または助産師による証明と、事業主(派遣会社)の証明が必要です。
- 健康保険出産手当金支給申請書
- 育児休業給付金申請
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
派遣会社から入手します。 - 母子健康手帳の写し
出産を証明するページなど、指定されたページのコピーを準備します。 - その他(振込先口座の通帳コピーなど)
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
これらの書類は、基本的に派遣会社に依頼して入手し、記入後に派遣会社へ提出する流れになります。
育休が取れない・手当がもらえないケースと対処法

万が一、育休が取れなかったり、手当がもらえなかったりするケースも知っておきましょう。事前に対処法を理解しておくことで、トラブルを避けられます。
育休中に派遣契約が満了する場合
育児休業給付金は、育休終了後に復職することが前提の制度です。そのため、育休期間の途中で派遣契約の期間が満了し、かつ次の派遣先が決まっていない場合、その時点で雇用契約が終了したとみなされ、育児休業給付金の支給もストップしてしまいます。
これを避けるためには、産休に入る前に派遣会社の担当者とよく話し合い、「育休後も引き続き同じ派遣会社で働く意思があること」を伝え、雇用契約を継続してもらえるか確認することが非常に重要です。
産休・育休の取得を断られた時の相談先
前述の通り、条件を満たしているにも関わらず、派遣会社から産休・育休の取得を拒否されることは違法です(マタニティハラスメントにあたります)。
もし、担当者に相談しても取り合ってもらえない、または不利益な扱いを受けた場合は、一人で悩まずに専門機関に相談しましょう。
- 相談先
各都道府県の労働局 雇用環境・均等部(室)
専門の相談員が無料で対応してくれます。匿名での相談も可能です。
(参考:厚生労働省 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html)
育児休業給付金が支給されない主な理由
育休を取得できても、以下のようなケースでは育児休業給付金が支給されない、または停止されることがあります。
- 雇用保険の加入期間が足りない
育休開始前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月に満たない場合。 - 育休中に給与が支払われている
育休中に派遣会社から休業前賃金の80%以上の給与が支払われている場合。 - 育休中に働きすぎた
一時的な就労が月10日(または80時間)を超えた場合、その支給単位期間(1ヶ月)の給付金は支給されません。
派遣社員の産休・育休に関するよくある質問

最後に、派遣社員の方が抱きやすい産休・育休に関する疑問にお答えします。
復職後は同じ派遣先で働ける?
必ずしも同じ派遣先に戻れるとは限りません。 育休はあくまで派遣会社との雇用契約のもとで取得するものであり、派遣先企業があなたの復職を待つ義務はないからです。
しかし、派遣会社はあなたの復職をサポートする義務があります。育休終了のタイミングに合わせて、元の派遣先に戻れるよう調整してくれたり、あなたのスキルや希望に合った新しい派遣先を探してくれたりするのが一般的です。復職の希望については、育休中から派遣会社の担当者と密に連絡を取っておきましょう。
複数の派遣会社で働いている場合は?
産休・育休の申請や手当の受給は、あなたがメインで加入している社会保険(健康保険・雇用保険)の派遣会社1社でのみ可能です。 複数の派遣会社で働いていても、同時に複数の会社で手当を受け取ることはできません。どの会社の保険に加入しているか、給与明細などで確認しておきましょう。
次の仕事探しはいつから?育休中の転職活動
育児休業給付金は、休業後に同じ会社(派遣会社)に復職することが前提の制度です。 そのため、育休中に転職活動を行うことは制度の趣旨に反します。もし転職活動が発覚した場合、給付金の不正受給とみなされ、支給停止や返還を求められるリスクがあります。
キャリアチェンジを考えている場合でも、まずは一度現在の派遣会社で復職し、その後に転職活動を始めるのが安全です。
いわゆる「派遣の3年ルール」との関係
同じ派遣先の同じ部署で働ける期間が原則3年に制限される「3年ルール」ですが、産休・育休の期間は、この3年のカウントに含まれません。 産休・育休期間はクーリング期間とみなされるため、復職後に再び同じ派遣先で働くことになっても、期間がリセットされます。
まとめ

今回は、派遣社員の育休手当について、条件や金額、申請方法を詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 派遣社員でも産休・育休と手当はもらえる
法律で定められた労働者の権利であり、雇用形態は関係ありません。 - 相談・申請の窓口は「派遣会社」
派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社に相談しましょう。 - 手当には2種類ある
産休中は健康保険から「出産手当金」、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。 - 受給には条件がある
特に育児休業給付金は、「同じ派遣会社で1年以上の雇用保険加入」などが重要です。 - 早めの報告と相談がカギ
妊娠がわかったら、安定期を目安に早めに派遣会社へ報告し、今後の流れを確認することが、スムーズな手続きとトラブル防止につながります。
派遣社員という働き方であっても、国の制度を正しく理解し、計画的に準備を進めれば、経済的な不安を軽減しながら安心して出産・育児に臨むことができます。
まずは第一歩として、登録している派遣会社の担当者に相談することから始めてみてください。あなたの新しい人生のステージが、素晴らしいものになることを心から応援しています。
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